「臨時的かつ短期的な就業」(概ね月10日程度以内のもの)又は
「軽易な業務」(概ね20時間を超えないもの)
※ 派遣法で定められている①港湾運送業務②建設業務③警備業務④病院等における医療業務及び高齢者にとって危険又は有害な作業等につきましては派遣することが出来ません。
☆ 雇用や人材派遣と異なり、請負・委任によってシルバー人材センターが仕事をお引き受けする仕組みです。
・仕事はセンターが責任をもって完成又は遂行いたします。
・会員の就業については、すべてセンターにお任せいただきます。事業所の他の従業員と混在して就業することや事業所の指揮命令下で就業する仕事はお引き受けできません。
・会員は臨時的かつ短期的な就業を条件にしていますので、一人の人が長期にわたる就業はしておりません。ただし、特別な知識・技能を必要とする仕事については継続的に就業することもできます。
☆ 会員の就業は雇用によるものではありませんので、万一事故が発生した場合はシルバー保険で対応いたします。(労災保険は適用されません。)
☆ 有料職業紹介も行っています。
☆ 高齢者であることから、会員の安全就業には最大限の配慮をしています。危険・有害な作業を内容とする仕事、損害賠償が多額となることが見込まれる仕事はお引き受けできません。